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報酬債権担保ローンとは

「メディカル」診療報酬・調剤報酬債権担保ローンとは?

「保険医療機関や保険薬局」は社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に対して、患者負担以外の診療・調剤報酬を請求し受領する権利を有し、逆に社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会は、「保険医療機関や保険薬局」に対し、診療・調剤報酬を支払う義務があります。(勿論、レセプトを審査し、請求ミスがないことが前提です。)

当社が行っている「メディカル」(診療報酬介護報酬調剤報酬債権担保ローン)は、診療・介護・調剤報酬債権(報酬を受領する権利)をお客様から譲り受ける契約及び手続き(※1)をして、事業資金等の融資を行うものです。

 

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(※1)上図②について

弊社では、譲り受ける手続きは、弊社(債権譲受人)とお客様(債権譲渡人)の連名で債権譲渡通知書を作成し、内容証明郵便を以て第三債務者(診療報酬審査支払機関)に発送しております。

債権譲渡とは

【民法第466条】

1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。

2.前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。

  ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。


債権を譲渡するということは、債権の同一性を保ちながら契約によって債権を移転させることをいいます。

この条文1項は、債権者の投下資本回収の利益を保護することを目的としておりますが、債務者からするとこの条文を有効活用することにより資金調達が可能となります。 

債権を譲渡するということは、債権の同一性を保ちながら契約によって債権を移転させることをいいます。

ただし、扶養を受ける権利(民法第881条 扶養請求権の処分の禁止)のように法律によってその債権を譲渡することが禁止されているものや、譲渡することにより給付内容が変更する債権は譲渡することができません。

将来債権の譲渡

将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、最高裁昭和53年判決により「始期と終期を特定して債権の範囲を確定することによってこれを譲渡することができる」とし、また最高裁平成11年判決により「債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったことは、当該契約の効力を当然には左右しない」とし、目的債権が見込みどおり発生しなくても債権者の投下資本回収の利益を保護することを目的とした民法466条1項の趣旨に反せず、債権の譲渡人の契約上の責任の追及により清算することとしています。

指名債権とは

【民法第467条】

1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に   対抗することができない

2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することはできない。

 

貸金や売掛金などのように債権者が特定されており、譲渡のために証書の作成を要しない普通債権をいいます。民法では、譲渡そのものは合意のみで成立するものとしておりますが、第三者に対しては先に対抗要件を満たした方が優先するものとしています。

 

1項では、債務者の二重弁済の危険性からその要件を譲渡人が「債務者に通知」するか又は「債務者が承諾」することとしております。 

なお、詐称譲受人の可能性があることから譲受人が譲渡人に代位して通知することは出来ません。 

2項では、第三者に対する対抗要件として確定日付のある証書を必要としております。

確定日付のある証書とは、民法施行法5条1項各号に定められたものとしております。

⇒具体例として、内容証明郵便や公正証書がこれにあたります。

 

以上のことから、弊社では債務者である国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金からの要望により以下を明記した内容証明郵便を発送しております。

 

① 譲渡の対象となる債権の債権者、債務者の特定

② 債権の発生原因 

③ 債権譲渡期間の始期と終期の明示

④ 譲渡債権の振込先

債務者及び第三者に対する対抗要件

法が求める要件は譲渡人からの通知又は債務者の承諾ですが、弊社では、譲渡人 (お客様)との連名にて内容証明郵便をもって通知を行っております。また、捺印は双方とも実印を使用し、別郵便で譲渡人の印鑑証明書(譲渡人が法人の場合には、履歴事項全部証明書)と譲受人の印鑑証明を送付しております。

ただし、一部の国民健康保険団体連合会においては譲渡人が個別に届け出た「届出印」を押印して欲しいとの要望から実印ではなく届出印を押印していただいております。

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